ここでは喫煙所の設置工事に関する施工サービスの説明をしております。


概要・特徴

2018年の健康増進法改正により、屋内の禁煙と喫煙所の設置が特定の施設で義務付けられ、指定の施設では喫煙スペースの設置工事が進められてきていました。受動喫煙をなくすということでスタートしており、2020年4月には飲食店や事業所など様々な施設において屋内の禁煙と喫煙所の設置が義務付けられました。

新しいルールのポイント

①屋内の原則禁煙

②喫煙所の設置義務

③標識掲示義務

新しい法律では屋内は原則禁煙です。特定の条件を満たすことにより屋内に喫煙所を設置することもできますが、学校や病院といった施設では完全禁煙です。
また、施設内に喫煙所がある場合は施設の出入り口と喫煙所の出入り口に喫煙室の種類に応じた標識を掲示することが義務付けられています。


屋内喫煙室

①0.2m/sの風速

②壁・天井による区割り

③たばこの煙の屋外排出

屋内に喫煙所を設ける場合はいくつかの技術的基準を満たさなければなりません。
出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/sの風速であること、たばこの煙が喫煙室から屋内に流出しないように壁や天井などで区割りされていること、たばこの煙が屋外に排出され、屋内に滞留しないようにしなければなりません。


これからすべきこと

①喫煙室の設置

②屋内喫煙室の技術的要綱の充足

③助成金・税額控除制度の活用

一般的な事業所では屋外喫煙室の設置の他、屋内での喫煙室の設置も認められております。
屋内に設置する場合は受動喫煙を防止するための技術要件を満たす必要があります。
また、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施する際の助成金の支給、各地域の商工会議所等による特別償却または税額控除などもありますので、新しいルールに則した環境を整えていくことが今後求められます。


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