2トン以上の貨物自動車にも設置が義務化!トラック昇降設備のご案内

2023年10月1日から労働安全衛生規則の一部改正が行われ、従来5トン以上で義務化されていた昇降設備の設置が、2トン以上の貨物自動車へ範囲が拡大されました。

2トンのトラックをお使いのユーザー様は非常に多いと思いますので、改正内容と改正理由、またおすすめの昇降設備についてご紹介いたします。

昇降設備の義務化

従来は、5トン以上のトラックで義務化されていた昇降設備の設置が、2023年10月1日ら最大積載量が5トン以上の物に加えて、2トン以上5トン未満のトラックが追加されます。

昇降設備とは

「昇降設備」には、踏み台などの可搬式の簡易的なものから、貨物自動車に設置されているような昇降用のステップなどが含まれます。床面から荷台や荷物の上部に安全に昇降するための設備で、貨物自動車に安全に荷物を積載するうえで欠かせない設備となります。

昇降設備設置義務化の背景

近年、ネット通販の需要拡大や、コロナウィルスによる物品購入の方法の変化からトラックなどの貨物自動車のニーズが増加しております。配送量が増えることで、トラックドライバーへの負担が大きくなり、運搬中の労働災害も増加傾向にございます。

〇トラック運送業における労働災害の70%以上が荷役作業中に発生

〇荷役労働災害の中でも、半数近くが荷台からの転落や飛び降り、シート掛け時に発生

〇トラックからの墜落転落災害の約4割が2トン以上のトラックで発生

〇墜落・転落災害の約半数が側面が開放できる構造のトラックで発生

対象者や責任者、罰則について

令和5 年10 月1 日より改正されるのは、労働安全衛生規則 第151条の67です。

この条文は、労働安全衛生法 第21条1項、同法27条に基づいたものです。

労働安全衛生法 第21条を違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります

労働安全衛生法の「事業主」とは、原則として労働者を直接雇用する事業者を指しています。

荷役作業を行う労働者(ドライバー)を雇用している、陸運事業者がそれに該当します。

しかしながら、転落事故の過半数以上が荷主(荷積先)、配送先(荷卸先)で発生していることもあり、荷主等が管理する施設においては、安全に作業できる設備等を用意するように求められているため、荷主・配送先も対策しておくことが望ましいです。

可搬式の踏み台でも良いのですが、より安全で使いやすいトラック専用の昇降設備が各メーカーから販売されていますので、ご紹介してまいります。

当社おすすめの昇降設備

【アオリに掛けるだけでセット可能なシンプルタイプ】

長谷川工業

TS トラックステッパー

こちらはアオリに掛けるだけで簡単にセットアップできるタイプになります。

低価格でシンプルなので、持ち運びもしやすいのが特徴です。

【より安全に使用可能な手すり付タイプ】

 

折り畳み式でコンパクトに収納可能。正面幅427×奥行き400ミリの天場や手すりがついているので、より安全に荷役作業を行うことができます。また、脚の長さは25mmピッチで調整できる(最大約43cm)ので、段差がある場所でも使用できるのが特徴です。

 

お客様のお困りごとに柔軟に対応している当社は、緊急の配送業務などでトラックを運転しお客様に荷物をお届けする機会も豊富にございます。幸い大きな労働災害等は発生しておりませんが、日々安全に作業することの重要性を痛感しております。

今回、ご紹介した上記メーカーの製品は、運搬業務を安全に対応できるようにするのみならず、より効率的な運搬業務遂行にも繋がる重要な設備です。

当社であれば販売価格よりお安く提供できますので、2トン以上のトラックをお持ちのお客様はぜひ弊社にお問い合わせください!

 

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