局所排気装置の定期自主点検


局所排気装置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定により、

・局所排気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第1号)
・プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第2号)及び
・除じん装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第3号)

に基いて、定期的な自主点検を1年以内ごとに1回行う必要があります。

更にその記録は3年間残しておかないといけません。

尾張名古屋 工場修理・メンテナンス.comを運営する久満田商会では、この点検代行サービスから、その結果必要となるモーターの各種調整や軸受け・プーリー交換といった各種メンテナンスの実施・改善提案までを一貫対応いたします。

局所排気装置の定期自主検査について、「具体的に何を行えばいいかわからない」「専門家の改善提案を聞いてみたい」など各種ご要望・お困りごとは大歓迎です。当サイトへ気軽にお問い合わせください。

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プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第2号)
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