2025年6月から熱中症対策が義務化!栃木の工場・倉庫事業者が知るべきこと

近年、夏季の猛暑は工場や倉庫で働く方々にとって深刻な脅威となっています。このような背景から、労働者の安全と健康を守るため、労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から事業者に対する熱中症対策が強化され、一部は罰則付きで義務化されることになりました。

本記事では、この新たな義務化の核心部分と、栃木県内の工場・倉庫事業者の皆様が具体的に何をすべきかについて、専門業者の視点から分かりやすく解説します。

2025年6月から!罰則付き「熱中症対策義務化」3つのポイント

今回の法改正で特に重要なのは、一定の条件下で事業者に特定の措置が義務付けられ、違反した場合には罰則が科される可能性があるという点です。

いつから義務化されるのか?

  • 2025年(令和7年)6月1日から施行されます。

どのような場合に義務が生じるのか?

以下のいずれかの条件に該当する作業場所においては、後述する措置を講じる義務が生じます。

  • 気温31℃以上の環境下で、1時間以上または1日4時間以上作業する場合
  • 暑さ指数(WBGT値)28℃以上の環境下で、1時間以上または1日4時間以上作業する場合

事業者に課される3つの主な義務

※違反した場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性あり

①早期発見のための報告体制の整備

    • 内容:熱中症の自覚症状や他覚症状(めまい、立ちくらみ、頭痛、吐き気、異常な汗、意識障害など)を認めた労働者が、速やかに管理監督者や担当者に報告できる体制を整備すること。
    • 具体例:報告先の明確化、報告手順の策定、報告しやすい雰囲気づくり。

②症状悪化を防ぐための手順の策定

    • 内容:熱中症の発症時やその疑いがある場合に、症状の悪化を防ぐための具体的な手順を事前に策定しておくこと。これには、身体の冷却方法や医療機関への搬送基準・手順などが含まれます。
    • 具体例:応急処置(涼しい場所への移動、衣服を緩める、身体を冷やす等)の手順化、救急車を呼ぶ判断基準の設定、搬送先医療機関リストの作成。

③上記1・2を含む熱中症対策に関する従業員への周知徹底

    • 内容:整備した報告体制や策定した手順について、関係する全従業員に対して、その内容を確実に伝え、理解させ、実行できるように徹底すること。
    • 具体例:定期的な研修会の実施、マニュアルの配布と掲示、朝礼などでの注意喚起。

これらの義務は、熱中症による重篤な健康被害を未然に防ぐための最低限の措置として位置づけられています。

出典:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」

推奨される具体的な熱中症対策

上記の罰則付き義務を確実に履行し、さらに従業員の安全を確保するためには、以下のような具体的な熱中症対策を計画的に実施することが強く推奨されます。

1. 暑さ指数(WBGT値)の正確な把握と管理体制の確立

  • WBGT値の測定と記録: 上記義務のトリガーとなるWBGT値を正確に把握するため、作業場所にWBGT指数計を設置し、定期的に測定・記録する体制を整えましょう。
  • WBGT値に応じた作業基準の設定: 測定したWBGT値に基づき、作業の中止、休憩時間の増加、作業ペースの調整など、具体的な作業管理基準を設定し運用することが重要です。

2. 作業環境の改善による暑熱対策

  • 冷却設備の導入・活用: スポットクーラー、大型扇風機、ミスト発生装置、冷風機などを効果的に配置し、作業場所の温度上昇を抑制します。
  • 遮熱・断熱対策の実施: 工場や倉庫の屋根・壁・窓ガラスなどに遮熱塗料や遮熱シート、断熱材を施工することで、外部からの熱の侵入を大幅に低減できます。
  • 通風・換気設備の改善: 自然換気だけでなく、換気ファンや大型シーリングファンなどを活用し、建物内に熱や湿気がこもるのを防ぎます。
  • 涼しい休憩場所の整備: 冷房設備を備えた休憩場所を確保し、作業者が適切に体温をクールダウンできる環境を提供します。

3. 作業管理・方法の見直し

  • 作業時間の調整: 高温多湿になる時間帯の作業を避けたり、連続作業時間を短縮したりするなどの工夫をしましょう。
  • こまめな休憩と水分・塩分の補給: 作業の合間に十分な休憩時間を設け、経口補水液やスポーツドリンク、塩飴などを常備し、計画的な摂取を促します。

4. 労働者の健康管理の徹底

  • 作業開始前の健康状態の確認: 朝礼時などに、作業者の顔色や様子の観察、体調の自己申告を促し、不調者には無理に作業させないようにします。
  • 熱に順応していない労働者への配慮: 新規入場者や夏季休暇明けの作業者など、暑熱環境に慣れていない労働者に対しては、徐々に暑さに慣れさせるための「暑熱順化期間」を設けるなどの特別な配慮が必要です。

5. 労働衛生教育の実施

  • 熱中症の危険性、具体的な予防策(服装の工夫、水分補給の重要性など)、WBGT値の見方、そして上記の「義務化される3つのポイント」で定められた報告体制や応急処置手順について、全従業員が深く理解できるよう、定期的な教育や訓練を実施します。

これらの対策は、罰則付き義務を履行するための具体的な手段となるとともに、より安全で快適な職場環境づくりに不可欠です。

栃木の工場・倉庫の熱中症対策なら当社にお任せください!

私たち株式会社伸和商事は、機械工具商社として長年培ってきた工場・倉庫に関する専門知識と豊富な施工実績を活かし、栃木県内の事業者様の熱中症対策を強力にサポートいたします。

今回の法改正で義務化された「報告体制の整備」「症状悪化防止の手順策定」「従業員への周知徹底」を確実に実行するためのコンサルティングから、WBGT値測定機器の選定、具体的な作業環境改善(遮熱・断熱工事、空調・換気設備の設置・改善、ミスト冷却システムの導入)、涼しい休憩スペースの設営、従業員教育用の資料作成支援まで、トータルでサポートいたします。

まとめ:罰則付き義務化への備えは万全ですか?お早めにご相談ください!

2025年6月1日から始まる熱中症対策の義務化、特に罰則が科される可能性のある3つの義務(早期発見の報告体制整備、症状悪化防止の手順策定、従業員への周知徹底)への対応は待ったなしです。

「具体的に何から手をつければ良いのか分からない」「自社の状況で、どのように義務を果たせばよいかアドバイスが欲しい」など、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当社までご相談ください。

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